管財人は、自己破産の申立てをした人(申立人といいます)の、財産を調査し財産を債権者に分配する手続きや、申立人の郵便物の管理などを行います。
自己破産の申立てを行う人(申立人といいます)が一定額を超える財産(東京地裁の場合は、、20万円を超える財産)を所有している場合は、自己破産手続きにおいて管財人が選任されます。
管財人は、裁判所により弁護士のなかから選任されることになり、申立人、債権者どちらの味方でもなく、あくまで中立の立場となります。