東京地裁など一部の裁判所で取り入れられているもので、同時廃止事件と管財事件の中間的な手続きとなります。
少額管財事件は、通常の管財事件と同様に管財人が選任され、自己破産を申し立てる人が所有している財産について調査が行われます。
調査の結果、債権者に分配するほどの財産がないとみなされた場合は、債権者に分配を行うことなく手続が終結することになります。
なお、少額管財事件として扱われるのは、弁護士が代理人となって自己破産手続きを申し立てる場合に限定されます。