

管財人が選任され、債権者に財産が分配される自己破産手続きです。
本来、自己破産の手続きは、「破産手続き」と「免責手続き」という2つの手続きから成り立っています。
管財事件においては、管財人が選任され、自己破産を申し立てた人(申立人といいます)の財産を調査し、債権者に分配すべき財産がある場合はそれを債権者に分配をするという破産手続きがとられることになります。
しかし、自己破産を申し立てる方のほとんどはこれといった財産がないため、破産手続きを開始すると同時に、破産手続きを終了させることになります。(このような場合を同時廃止事件といいます)
なお、管財事件となった場合は、同時廃止事件を申立てる際にかかる費用とは別途、管財費用が必要となります。
