自己破産の申立てを行う人が、債権者に分配すべき財産を持っていない場合で、自己破産の手続きを始めると同時に終結させる手続きです。
本来、自己破産の手続きは、「破産手続き」と「免責手続き」という2つの手続きから成り立っています。
破産手続きとは、自己破産を申し立てた人(申立人といいます)の財産を調査し、債権者に分配すべき財産がある場合はそれを債権者に分配をする手続となります。
しかし、自己破産の申立てを行う方のほとんどは、債権者に分配できるような財産をもっていらっしゃいません。そのため、「破産手続き」を行う必要がないケースが多く見られるわけです。
そのため、自己破産を申立てた人が債権者に分配すべき財産を持っていない場合は破産手続きを開始すると同時に終了させ(つまり破産手続きは行われないということです)、すぐに免責手続きにうつることになります。
このようなケースを、自己破産の、同時廃止事件といいます。
それに対して、債権者に分配すべき財産を持っていらっしゃる方については、管財人が専任されて破産手続きが行わることになります。(これを、同時廃止に対して、異時廃止といいます)