自己破産の開始決定がでると、給料の差し押さえはストップします。
新破産法では「強制執行の失効」というのがあり、自己破産の申立を行って、破産手続きの開始決定が下されると、給料等を差押えることができなくなります。また、差押等をされていた場合はその差押えがストップする、と法律で決められています。(破産法42条)
そのため、給料を差押えられていた方にとっては、今まで差し押さえられていた分もきちんともらえるようになるため、自己破産を申し立てることによって直近の生活も楽になるかと思います。