同時廃止事件で申立てをしたか、少額管財事件で申立てをしたか、によって、元通りお給料をもらえるようになる時期が異なります。
同時廃止事件のケースからご説明します。
同時廃止で自己破産を申し立てた場合は、裁判所に強制執行中止の上申をすることで、すでに受けている差し押さえを中止することができます。
ただし、ここで注意しなくてはならないのは、「中止=すぐにお給料が元通りもらえるようになるわけではない」ということです。
強制執行中止の上申を行ったとしても、免責決定が確定するまでのあいだは、勤務先が差押え分の給料をプール(または供託)しますので、ご本人の手元に入ってこないのです。
免責決定が確定すると、今までプールされていたお給料を受け取ることはできるのですが、一定の期間、お給料の一部を受け取ることができないことで生活が非常に苦しくなってしまう方もいらっしゃることかと思います。
それに対して、少額管財で自己破産を申立てた場合は、破産手続き開始決定がでると、強制執行の効力がなくなり、破産管財人が給料の差し押さえを取り消すことができるため、免責決定の確定をまたずして、給料を元通りもらえるようになります。
ただ、少額管財を申し立てるには、管財費用が別途かかりますので、どちらを選択するほうが経済的な負担が少ないか、という点については、お給料の額を伝えたうえで弁護士と相談されることをお勧めいたします。
