成年被後見人が勝手に借金の契約をしたのであれば、支払う必要はありません。
制限能力者は、契約等をする判断が出来ない方が、後見人を定め、後見人の同意があって初めて契約ができることになっています。もし、同意なしに契約をした場合には、取り消すことができます。
ただし、制限能力者の方が消費者金融等の業者に対して、「私は行為能力者(正確な判断ができる者)です」というような嘘をついた場合(詐術を用いた場合)には、取り消すことはできませんので、注意をしておきましょう。