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Q 4:成年被後見人作った借金は、後見人が支払わないとダメ?

成年被後見人が勝手に借金の契約をしたのであれば、支払う必要はありません。

制限能力者は、契約等をする判断が出来ない方が、後見人を定め、後見人の同意があって初めて契約ができることになっています。もし、同意なしに契約をした場合には、取り消すことができます。

ただし、制限能力者の方が消費者金融等の業者に対して、「私は行為能力者(正確な判断ができる者)です」というような嘘をついた場合(詐術を用いた場合)には、取り消すことはできませんので、注意をしておきましょう。

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