可能です。
ただ、借金をしている銀行の口座を盛っていらっしゃる場合は、その口座に入っているお金を任意整理の手続きをする前に引き出すようにしてください。
弁護士・司法書士が銀行に任意整理を行う旨の受任通知を出すと、銀行はその口座に入っているお金を、貸したお金の返済分として処理する可能性があり、そうなると預金が引き出せなくなってしまいます。
預金が引き出しできなくなると、すぐに生活に大きな支障がでるかと思いますので、弁護士・司法書士に任意整理を依頼をする際に、借金をしている銀行に預金があることをきちんと伝え、指示をあおぐようにして下さい。
