経営者が会社の債務を連帯保証人となっているか否かによります。
まず、会社の倒産は、法的な問題ではなく「会社が立ち行かなくなった状態」ことをいいますので、実際に「民事再生」を申し立てて会社の債権者に返済をしていくのか、「自己破産」申し立てて会社をたたむのか等、清算の方法をまずこれから決めなければなりません。
もし、会社自体の資産では債権者に返済ができなくなり、経営者が会社の債務の保証人や連帯保証人になっている場合には、会社の債務整理と同時に経営者個人の債務整理もしなければならないと考えられます。
もちろん、会社の債務を個人資産で支払えるのであれば、経営者個人の債務整理をする必要はありませんが、そういった例はめずらしいでしょう。
