自己破産を申し立てた際に財産を持っていた場合、その財産が債権者に均等に分配される可能性があります。
ただ、個人の方で自己破産をされる方のほとんどが、分配の対象となるような財産をもっていらっしゃらないのが一般的ですので、自己破産をして債権者にお金を払わなくてはならない、というのは例外のケースでしょう。
もし多額の財産を持っていた場合には管財事件となり、管財人が、債務者の持っている財産を各債権者の債権額に応じて返済しなくてはならない可能性があります。
なお、東京地方裁判所や一部の裁判所では、20万円を超える財産を持っている場合は、少額管財事件として扱われ、管財人が調査を行うことになりますが、財産に相当する額を裁判所に納めれば財産を処分しなくてすむ場合があります。