基本的に、自己破産をすることは解雇の正当な理由にはなりませんので、解雇することは出来ません。
社員の方の解雇については、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない限り無効であると法律で定められています。
自己破産したことを直接の理由として社員の方を解雇すると、労働基準法違反となる可能性がありますので、ご注意下さい。