基本的に、自己破産をすることは解雇の正当な理由にはなりませんので、解雇することは出来ません。
しかし、この社員が何度も借金を繰り返し、取立屋が会社に来ることが会社に迷惑をかけ、会社の秩序を乱すようであれば、最終的には解雇するか否かは会社が決めることになりますので債務整理以外の理由によって、解雇することは可能でしょう。
ただ、そもそも会社にまで取立屋が来ることは、貸金業規正法の違反になっていますし、会社の業務に支障をきたした場合には、業務執行妨害罪が成立しますので、警察に通報したり、訴訟を起こすこともできます。