銀行で必要となる期間分の取引明細を請求して下さい。
個人版民事再生の申立てには、申立て時から直近2年分の、通帳のコピーを提出しなくてはいけません。
ただ、通帳をこまめに記帳しておらず、いざ申立て前に記帳すると、何ヶ月間にもわたる取引がまとめて記帳されてしまうことがあります。
そのような場合は、銀行で、そのまとめて記帳されている期間の取引明細を発行してもらう必要があります。
銀行によって金額は異なりますが、取引明細の発行には手数料が必要となりますので、日頃からこまめに記帳されておかれるのがよいでしょう。