自己破産をしても、「制限能力者」にはなりません。
制限能力者とは、「被後見人」(精神上の障害により、判断能力を欠いている人)や「被保佐人」(精神上の障害により、判断能力を著しく不十分な人)等のことをいいます。そのような方は、家庭裁判所に申し立てて、その本人を「被後見人」「被保佐人」と認めてもらいます。そして、それぞれの方に裁判所から認められた「後見人」や「保佐人」をつけて、「被後見人」等の方々の安全な取引や生活ができるようにした制度なのです。
このことから、裁判所に「任意後見」を申し立て、認められなければなければ制限能力者となるわけではありませんし、そもそも成年後見制度の趣旨は、自己破産をした方を対象にした制度ではありません。そのため、自己破産をしても「制限能力者」になるわけではないのです。