

自己破産をしても、「制限能力者」にはなりません。
制限能力者とは、「被後見人」(精神上の障害により、判断能力を欠いている人)や「被保佐人」(精神上の障害により、判断能力を著しく不十分な人)等のことをいいます。
判断能力を欠いてしまった場合や、著しく不十分な状態に陥ってしまった場合は、家庭裁判所に申し立てをして、その方を「被後見人」「被保佐人」として認めてもらう手続きを行うことができます。
「被後見人」「被保佐人」として認められた方については、それぞれ後見人、保佐人は、ご本人が契約などを行うときに不利益を被らないようにサポートを行うことになります。
上記のように、成年後見制度の趣旨は、自己破産をした方を対象にした制度ではありませんので、自己破産をしても制限能力者になるということはありません。
