

途中で金利が下がったからといって、債務整理を行うのに問題はありません。
消費者金融業者のなかにはグレーゾーン撤廃に向けて、金利を利息制限法の範囲内(年率15%から20%)でもって融資をするケースが増えているようです。
なお、今まで利息制限法の上限をとっていた顧客に対しても、取引の途中から金利を下げるという措置がとられているようです。
途中で金利が変わったからといって、債務整理の手続きを進めていく上では何の支障もありませんので、ご安心下さい。
なお、債務整理手続きにおいては、利息制限法の上限利率を超えている取引については、取引を引き直し計算して借金の残高を確定しますが、業者が途中で金利を下げている場合でも、過去に利息制限法を超えていた部分については引き直し計算を行うことが可能となります。
(例)消費者金融Aから、平成15年から50万円の借入れ
平成15年から平成19年まで年率25%だったが、平成19年から年率18%に下がったような場合
⇒利息制限法の上限利率を超えている平成15年から19年の取引については、利息制限法の上限利率(10万円以上100万円未満の取引に関しては、年率18%)でもって引き直し計算を行うことが可能。平成19年以降については、利息制限法の範囲内の取引であるため、引き直し計算は不要となる。
