連帯保証人の方が、主債務者よりも早く自己破産手続きを行うことは可能です。
連帯保証人の方が、現在の家計の状況からみて、連帯保証債務を支払うことが困難である場合は、主債務者がまだなんらかの債務整理手続きを行っていない場合であっても、自己破産手続きを行うことは可能です。
なお、連帯保証債務以外に借金がない場合であっても、連帯保証人の方が自己破産手続きを行うことができます。