任意整理をしても、保証人の債務までは減額できません。
残念ながら、任意整理によって主債務者の借金を減額できたとしても、保証人の債務も一緒の金額に減額できる、というわけではありません。
そのため、当該借金について、もし保証人に対して請求があっても、その保証額を支払えない場合には、新たに保証人自身が弁護士を立てるなどして任意整理で和解をしたり、個人版民事再生や自己破産の手続きに着手していただかなければなりません。
主債務者が保証人付の借金を整理する場合には、どうしても保証人に迷惑をかけてしまいますので、必ず整理をする前に保証人に連絡をするようにしましょう。