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トップページ債務整理全般債務整理に関する用語集 > Q 3

Q 3:借金の返済が遅れているため、「遅延損害金」が発生すると言われました。借金にかかる「利息」とはまた違うものですか?

借金にかかる「利息」とは別に発生するお金です。

「遅延損害金」というのは、契約した通りの返済期限を過ぎた時から、実際に支払う時までに加算されるお金のことをいいます。借金をした際に、特に約束をしていなくても、遅延損害金は発生しますので、注意をする必要があります。

ちなみに、遅延損害金の利率は、利息制限法と出資法に定めてあり、それぞれに上限があります。

利息制限法で定めている遅延損害金の利率の上限は、10万円未満で29、2%、10万円以上100万円未満で26、28%、100万円以上で21、9%となっており、出資法では40、004%を上限としています。

かなり高い利率の上限になっていますので、借金の返済期限は必ず守って返済するようにしましょう。