

決してそのようなことはしないでください。
債務者の中には、連帯保証人がついている業者だけは完済しておきたい、自己破産の申立て費用を用意したい、などの理由で、すでに返済不能の状態にあるにもかかわらず、新たに借金をされる方がいらっしゃいます。
もう返済ができないことが明らかであるのに、新たに借金をして、一部の業者に返済をした場合、自己破産をしようとしても「免責不許可事由」にあたり、免責が許可されない可能性があります。
いろいろとご事情がおありだとは思いますが、わからない点がある場合はご自身だけで決めず、弁護士・司法書士が実施している無料相談を利用するなどして、ご相談いただくことをお勧めいたします。
