決してそのようなことはしないでください。
債務者の中には、保証人に迷惑をかけないようにするため、「この業者だけは完済しておかなければ!」と思い、今残っている財産をすべてその一社への返済にあてようと考える方もいらっしゃいます。
もう返済ができないことが明らかであるのに、新たに借金をして、一部の業者に返済をした場合、自己破産をしようとしても「免責不許可事由」にあたり、免責が許可されない可能性があります。
整理の対象から除きたい業者がある場合は、早い段階で弁護士や司法書士に相談をしていただければ、整理の対象を選ぶことができる「任意整理」の手続きを進めていくことができるかもしれません。