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トップページ自己破産家族への影響 > Q 4

Q 4:自己破産の免責がおりたという効果は、家族全体に及ぶのでしょうか?

自己破産の免責の効果は、申立てをした「ご本人」にだけ、及ぶこととなります。

たとえば、ご夫婦で自己破産をお考えの場合に、どちらかお1人が免責決定を得たとしても、もう一方の方の借金については、何の効果も生じません。そのため、もう一方の方も個別に自己破産の申請をする必要があります。