自己破産の免責の効果は、申立てをした「ご本人」にだけ、及ぶこととなります。
たとえば、ご夫婦で自己破産をお考えの場合に、どちらかお1人が免責決定を得たとしても、もう一方の方の借金については、何の効果も生じません。そのため、もう一方の方も個別に自己破産の申請をする必要があります。