

同居の家族の収入は含まれません。債務者本人の収入で、要件を満たさなければなりません。
債務者本人のみで、要件を満たさなければなりませんので、「親類・家族からの援助等がある!」と言い張っても、個人版民事再生の手続きを利用することはできません。
援助を受けた上で、債務整理をしたいとお考えの場合には、任意整理で手続きを進めることをおすすめします。任意整理は裁判所を介しませんので、細かい要件はなく手続きに着手することができます。
ただし、任意整理をしても借金の返済は続けなければなりませんので、もし家族等からの援助がなくなった場合には、きちんと本人が返済できるようにしなければならないでしょう。
