土日の無料相談も受付開始しました!
Q&A目次

電話無料相談メールでの無料相談
管轄の裁判所をお探しの方へ
携帯サイト
QRコードから携帯サイトへアクセスできます。 http://www.shakkinkaiketsu.com/cgi-bin/m/index.cgi
お気に入り
Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録
Yahoo!ブックマークでこのサイトを登録している人数 人が登録[Yahoo ブックマーク]
トップページその他取立・督促・差押について > Q 6

Q 6:借金をしている業者から財産を差し押さえると言われました。私は年金受給者なので、年金も差し押さえられるのでしょうか?

年金は差押えができませんので、心配ありません。

年金を請求する権利は、受給者以外が実行することはできませんので、年金の請求権を差し押さえることはできません。

ただし、注意が必要です。年金受給の申請をして、ご自分名義の口座に入金されますと、その時点で「債務者としての財産の一部」となってしまいますので、その口座を差し押さえることができるようになります。

年金も差し押さえられてしまうほど、借金の返済が厳しい場合には、一度専門家にご相談されることをおすすめします。自己破産をしても年金は「新たな財産」として、継続して受給できますし、任意整理や個人版民事再生をしても、受給した年金を返済に充てることができますので、前向きな解決が望めます。