年金は差押えができませんので、心配ありません。
年金を請求する権利は、受給者以外が実行することはできませんので、年金の請求権を差し押さえることはできません。
ただし、注意が必要です。年金受給の申請をして、ご自分名義の口座に入金されますと、その時点で「債務者としての財産の一部」となってしまいますので、その口座を差し押さえることができるようになります。
年金も差し押さえられてしまうほど、借金の返済が厳しい場合には、一度専門家にご相談されることをおすすめします。自己破産をしても年金は「新たな財産」として、継続して受給できますし、任意整理や個人版民事再生をしても、受給した年金を返済に充てることができますので、前向きな解決が望めます。