

個人版民事再生の手続きを行うことは可能です。
個人版民事再生の手続きを行う方のなかには、住宅ローンに加えて、その他消費者金融や信販会社といった業者から借金をされています。
このような場合は、住宅ローンについては、住宅資金特別条項を用いて、元本を圧縮せず今後も支払いを続け、それ以外の借入れについては、元本等を圧縮して原則3年間で支払いを行うことになります。
しかし、消費者金融などからお金を借りておらず、借金と呼べるのは住宅ローンのみ、という場合であっても、個人版民事再生手続きを行うことは可能です。
ただ、個人版民事再生をしても、個々人の状況によっては、住宅ローンの支払いの負担が今までと変わらない場合もありますので、個人版民事再生を行うべきかどうか慎重にご判断いただくことをお勧めいたします。
