生命保険の受取人を誰に設定しているかによります。
生命保険の受取人が「妻」になっていた場合には、夫からの相続財産ということになりませんので、相続放棄をしても、受け取れることになります。
ただ、妻が夫の借金の保証人や連帯保証人になっていた場合には、相続放棄をしても「保証人として」借金を支払う義務は残っていますので、注意しましょう。