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トップページその他家族の借金と離婚・相続 > Q 5

Q 5:亡くなった夫が借金をしていたため、借金を相続放棄しますが、夫がかけていた生命保険ももらえなくなりますか?

生命保険の受取人を誰に設定しているかによります。

生命保険の受取人が「妻」になっていた場合には、夫からの相続財産ということになりませんので、相続放棄をしても、受け取れることになります。

ただ、妻が夫の借金の保証人や連帯保証人になっていた場合には、相続放棄をしても「保証人として」借金を支払う義務は残っていますので、注意しましょう。