個人からの借金であっても、債務整理をすることは可能です。
債務整理を行ううえでは、消費者金融や信販会社といった会社からの借金であっても、友人や親戚といった個人からの借金であっても、同じ「借金」として取扱います。
ただ、任意整理は、あくまで弁護士と債権者が任意の話し合いを行って今後の返済プランを決める手続きですので、個人の債権者の方の場合は、少し手続きを進めにくいという可能性があります。
といいますのは、金融業者の場合は、任意整理という手続きへの対応も慣れていますので、利息制限法による引き直し計算や今後の返済に関する利息のカットに応じるのが一般的であるのに対して、個人の方は「個人の信用」に基づいてお金を貸されていることが多く感情的になられることもあり、利息のカットにも応じていただけない可能性があるからです。
もちろん、個人の債権者の方に任意整理に協力していただける場合は、金融業者からの借金と同様、任意整理手続きを進めていくことが可能です。
なお、自己破産や個人版民事再生の場合は、個人からの借金であろうと、金融業者からの借金であろうと、同じ借金として裁判所に申告する必要があります。