

財産隠しとみなされ、自己破産の免責が下りなくなる可能性がありますので、絶対にやめてください。
自己破産をすると、原則としてすべての借金が免除される代わりに、もっている財産も処分しなくてはいけません。
生活を送るうえで重要である家や車といった財産をどうしても手元に残したいという気持ちはわかりますが、自己破産を行う直前に財産の名義を変更する行為は、裁判官に「財産隠し」であるとみなされるおそれがあります。
この「財産隠し」は、法律上免責不許可事由として定められておりますので、自己破産の申立てを行ったとしても、免責が許可されない可能性がありますので、くれぐれもご注意下さい。
