

個人版民事再生手続きの中でも、債権者の同意が必要な種類と、必要でない種類があります。
個人版民事再生手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生という種類があります。
個人版民事再生手続きにおいては、「再生計画案」=返済プランを裁判所に提出します。
小規模個人再生では「再生計画案」に関して、債権者から同意を得られない場合は、手続きがストップすることになります。
それに対して、給与所得者等再生では「再生計画案」について、債権者の同意が必要ありません。
そのため、業者との取引内容などによって、業者から同意を得るのが難しいと思われる場合は、小規模個人再生を選択するという方法もあります。
