個人版民事再生をしても、住宅を守ることはできません。
まだローンが残っている住宅を守りつつ、個人版民事再生手続きを行いたい場合は、住宅資金特別条項を利用する必要があります。
ただ、住宅資金特別条項は、どなたでも利用できるというわけではなく、一定の要件を満たしている必要があります。
もし、この要件を満たしていない場合に個人版民事再生手続きを行うと、住宅を手放さなくてはならなくなります。
そのため、もし住宅資金特別条項の要件を満たしていない場合でどうしても住宅を守りたい方は、任意整理を行うなど他の手段を検討されたほうがよいでしょう。