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Q 3:破産者の身分は一生残る?

免責決定が下りれば、破産者でなくなります。

自己破産の申立てをすると、法律上「破産者」という身分になりますが、免責許可決定がでて復権するとそれは解消します。

なお、破産者である間は、一定の仕事について資格制限を受けますが、免責決定がでて復権することによって、この資格制限も解除されることになります。

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