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Q 7:自己破産はどこの裁判所に申立てしたらいい?

いまお住まいの地域を管轄する地方裁判所に自己破産の申立てを行ってください。

裁判所には、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所という種類がありますが、自己破産の申立てを行う先は、「地方裁判所」となります。

なお、地方裁判所は、それぞれの裁判所ごとに「管轄」というのが決まっていて、「○市に住んでいる人は、△裁判所」というように、地域別に定められています。

ご自分のお住まいの地域を管轄する裁判所が分からない場合は、当事務所のホームページ上で検索していただくことができます。くわしくはこちらをご覧下さい。

たまに、今お住まいの地域と住民票をおいている地域が違うという方がいらっしゃいますが、その場合は、今お住まいの地域を管轄する裁判所に申立てを行うこととなります。

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