特定調停における和解の内容によります。
特定調停の手続きは、任意整理とほぼ同じものですが、特定調停の手続きを行って過払い金を取り戻すというのは一般的に難しいようです。
そのため、特定調停の手続きとは別に過払いの返還請求の手続きを行う必要があります。
ただ、ご注意いただきたいのは、特定調停の和解内容によっては、過払い金の返還請求ができない場合があるということです。
特定調停の手続きにおいて、利息制限法による引き直し計算を行った結果、すでに借金の元本は返しおわっていて過払いが判明した場合に考えられる和解内容には、
「債務なし」と「債権債務なし」という2種類です。
※債務とは、「○○しなければならないという義務」を意味します。
※債権とは、「○○することができるという権利」を意味します。
「債務なし」の場合は、「借金を返す義務はない」ですが、「過払いの返金を請求する権利」については触れていないので、特定調停の手続きのあと、過払い金の返還請求を行うことが可能です。
それに対して、「債権債務なし」の場合は、「借金を返す義務はない」と同時に「過払いの返金を請求する権利」もない、という内容となりますので、特定調停の手続きのあと、過払い金の返還請求を行うことはできません。
一度、特定調停の和解書をご確認いただけたらと思います。
もし、特定調停の和解書を紛失してしまっているという方は、一度弁護士や司法書士といった専門家にご相談されることをお勧めいたします。