借金した理由はきちんとお話されるようにしてください。
個人版民事再生や任意整理の場合は借金の理由は特に問題ありませんが、自己破産の手続においては、借金をした理由によっては免責不許可事由にあたり借金が免除されなくなります。
また、借金をした理由等をお伺いするのは、お伺いすることにより、今後は借金をしない生活を送れるようライフプランを一緒に考えるためでもあります。
弁護士や司法書士には守秘義務がありますのでお話いただいた情報が他の方に知られるということはありませんので安心してお話いただければと思います。