責任の重さの違いです。
よく混同しがちなのですが、「保証人」と「連帯保証人」は違います。
まず、「保証人」は、もし債権者から「お金を払え!」と請求されても、「まずは主債務者(業者から借金をされた方)に請求してください」と言うことができます。
しかし、「連帯保証人」の場合は、主債務者と、全く同じ責任を負うことになり、債権者の立場からしてみれば、「主債務者」と「連帯保証人」のどちらに請求してもいいことになります。
連帯保証人は、保証人のように「まずは主債務者(業者から借金をされた方)に請求してください」と主張することができません。
