責任の重さの違いです。
よく混同しがちなのですが、「保証人」と「連帯保証人」は違います。
まず、「保証人」は、もし債権者から「お金を払え!」と請求されても、「まずは主債務者(もともとお金を借りている人)に請求してください」と言うことができます。
しかし、「連帯保証人」になりますと、主債務者と、全く同じ責任を負うことになり、債権者の立場からしてみれば、「主債務者」と「連帯保証人」のどちらに請求してもいいことになります。ですから、連帯保証人は、保証人が言うような「先に主債務者へ請求を」と言うことはできないことになります。
金融機関が設ける保証人は、「連帯保証人」となっていることがほとんどですので、注意するようにしましょう。