借金と離婚に直接の関係はありません。
離婚は結婚と同様に、夫と妻の「離婚する」という意思表示の合致によって成立するものです。
そのため、配偶者に秘密で借金をしていて、それが後に判明したときに、離婚を切り出されて、ご自身もそれに合意をした場合は、離婚が成立することになります。
ただ、一方が離婚に同意しない場合や、離婚の財産分与について争いがある場合で、上記のように話し合いでもって解決する(上記のような離婚を協議離婚といいます)ことが難しい場合は、調停や裁判でもって離婚を行うことがあります。
なお、調停や裁判を行うには、「それなりの理由」があることが必要です。
具体的には、配偶者が不倫をした場合や、生死が3年以上不明の場合などが、この「それなりの理由」として認められています。
では、「借金をしていること」はこの「それなりの理由」に該当するのでしょうか?
答えはNOです。借金をしているということだけを理由に、調停や裁判で離婚を争うことはできません。
もちろん、借金をしているほかに結婚生活を続けていくのが困難な事情がある場合は、また別の話となってきます。