

必ず借金の総額が減るとはいえません。
任意整理の手続きにおいては、利息制限法という法律で引き直し計算をします。
業者が、利息制限法で定められた利率を超えて利息をとっている場合は、余分にとられていた利息分を元本に充当しなおすということができます。
その結果、支払うべき借金の総額が減ることになるのです。
しかし、そもそも業者がとっている利息が、利息制限法の範囲内である場合は、引き直し計算のしようがないため、任意整理をしても借金の総額が減ることがありません。
利息制限法の範囲内の取引の代表的なものとしては、カードでのショッピングや、カードローンなどが挙げられます。
ただ、利息制限法による引き直し計算をして借金の総額が減らない場合であっても、任意整理をすることによって、原則として今後の返済に関する利息はカットされることになりますので、経済的なご負担は相当少なくなります。
