必ず借金の総額が減るということではありません。
任意整理の手続きにおいては、利息制限法という法律で今までの取引を引き直し計算します。
利息制限法を超えてとっていた利息は無効なので、余分にとられていた利息は元本に充当されることになります。
その結果、支払うべき借金の総額が減ることになるのです。
しかし、そもそも利息制限法の範囲内の取引に関しては、引き直し計算のしようがないため、任意整理をしても借金の総額がへることはありません。
利息制限法の範囲内の取引の代表的なものとしては、カードでのショッピングや、カードローンなどが挙げられます。
ただ、利息制限法による引き直し計算をして借金の総額が減らない場合であっても、任意整理をすることによって、今後の返済に関する利息はカットされることになりますので、経済的なご負担は相当少なくなります。