よっぽど悪質でない限り、警察に捕まることはありません。
借金を借りる際に、払えないとわかっていてお金を借りたり、業者を騙して借りたりする等のよっぽどの悪質な理由で無い限り、捕まることはありません。
業者からの脅しで、「警察に詐欺で捕まえられるぞ」などと言われる場合もあるかと思いますが、単に借金を返済しないことは、「詐欺」にはあたりませんので、その脅しに法的な根拠はありません。
ただ、法律上で借金返済の責任を問う根拠としては、民法上においては「お金を返す」という債務を行っていない、ということから、「債務不履行」という扱いになります。そのため民事上、借金を返済する義務が生じていますが、これは民事裁判において争われる事案になりますので、やはり警察に逮捕される等の心配はありません。