配偶者が勝手に作った借金を、もう一方の配偶者が支払う必要はありません。
夫婦が日常生活に必要な契約した場合は、法律上、「日常家事債務」といってたとえ一方が勝手にした契約であっても、夫婦が連帯して責任を負うことになっています。
しかし、夫婦の一方が個人的な事情によって勝手にした借金に関しましては、「日常家事債務にあたらない」という裁判例が出ています。