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Q 2:個人から借金をしている場合、貸主がなくなったら返済はしなくていい?

亡くなった方の相続人に借金の返済をする必要があります。

貸主が亡くなった場合、「借金を返済してもらう権利」である「債権」を、亡くなった方の相続人が相続することになります(相続は、「債権」も相続財産としているからです)。

今後は、貸主の相続人の方が債権者となりますので、相続人の方に返済をする必要があります。
ただ、もし親からお金を借りていて、その貸主の親が亡くなった場合には、借主が親の債権を相続することになりますので、借主は債権と債務を両方持つことになります。

その場合、原則としてその債権は消滅することになりますので(民法520条)、借金は無くなることになります。

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