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トップページ自己破産自己破産で免責されるか? > Q 4

Q 4:自己破産をすると、公共料金の滞納分も免責されるのですか?

電気、水道、ガスといった公共料金は免責されません。

これらの公共料金については、自己破産をして免責決定が下りても、支払い義務がなくなりませんので、支払いを行う必要があります。

もし、公共料金の滞納額が高額になってしまっている場合は、供給している会社に、今後の支払い方法についてご相談されることをお勧めいたします。