以下に挙げるものが、違法な行為ですので、もし受けた場合には「営業停止」等の行政処分や、刑事罰を申し立てることができます。
1、債務者を「脅迫」するような行為
<例>
・暴力をふるう
・大声を上げる
・債務者や保証人その家族等の家に押しかける
・債務者宅に訪問しても、なかなか帰らない
2、常識に反した取立て行為
<例>
・正当な理由なく、午後9時から午前8時の間に電話・FAX・訪問等をする
・公告や電話等、様々な方法で、他人に借金の事実を公表する
・債務者以外の者に代わりに弁済を要求する
・クレジットカード等を使用して弁済資金を調達するよう要求する