退職金の額は「財産」とみなされ、認可決定後の支払額を決めるうえで必要な情報となりますので、証明書が必要です。
個人版民事再生手続きにおいては、債務を最大5分の1まで圧縮したもの(圧縮されるのは100万円までです)と、持っている財産の総額のどちらか多いほうの金額を、認可決定後分割で支払うことになります。
そのため、退職金額を証明する書類はどうしても必要となるのです。
※上記は、個人版民事再生のなかの小規模個人再生のケースであり、給与所得等再生の場合は、もうひとつ可処分所得の2年分という要素を加え、3つの中で一番多い金額を認可決定後支払うこととなります。
個人版民事再生の手続きにおいては、今仮にお勤めの会社を退職した場合にもらえる退職金の額の8分の1を財産として計上することになります。
ただ、ご依頼いただく方の中には、「会社に退職金額証明書がほしいと言いづらい」「会社でどうして退職金額証明書が必要なのか聞かれた」というように、会社に個人版民事再生をすることを気づかれずにこの証明書をご用意いただくのに苦労されることがあります。
会社から退職金額証明書を発行してもらうのに抵抗がある場合は、会社の就業規則に退職金に関する規程が設けられていたり(勤続何年で退職金がいくら発生するか等がわかるもの)、退職金規程が別途作られている場合などは、就業規則、退職金規程のコピーがあれば、個人版民事再生の手続き上問題はありません。
なお、こういった規程がない場合は、やはり会社に退職金額証明書を請求していただくことになりますが、「住宅ローンの借り換えに必要」とか、「教育ローンの与信調査に必要」など、不自然でない理由を会社に伝えるという方法もあります。