退職金は自己破産の手続き上、「財産」とみなされる可能性がありますので、証明書は必要です。
自己破産を行うからといって、今お勤めの会社を退職していただく必要はありません。
ただ、いま会社を退職した場合にもらえる予定の退職金の金額が、自己破産の手続き上、「財産」とみなられる可能性があります。(東京地裁においては、退職金の見込み額が20万円を超える場合、少額管財事件として扱われる可能性があります。)
そのため、その金額を記載した証明書を会社に発行してもらい、裁判所に提出する必要があるのです。
ただ、ご依頼いただく方の中には、「会社に退職金額証明書がほしいと言いづらい」「会社でどうして退職金額証明書が必要なのか聞かれた」というように、会社に自己破産をすることを気づかれずにこの証明書をご用意いただくのに苦労されることがあります。
会社から退職金額証明書を発行してもらうのに抵抗がある場合は、会社の就業規則に退職金に関する規程が設けられていたり(勤続何年で退職金がいくら発生するか等がわかるもの)、退職金規程が別途作られている場合などは、就業規則、退職金規程のコピーがあれば、自己破産の手続き上問題はありません。
なお、こういった規程がない場合は、やはり会社に退職金額証明書を請求していただくことになりますが、「住宅ローンの借り換えに必要」とか、「教育ローンの与信調査に必要」など、不自然でない理由を会社に伝えるという方法もあります。