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Q 4:自分が加入している生命保険に解約返戻金がある場合、自己破産の申し立ての際に、どうやって証明すればいいのですか?

保険証券に解約返戻金の有無が記載されており、そのコピーを提出することで証明します。

自己破産手続きを行う方が生命保険に加入されている場合は、申立ての際に、生命保険の証券(契約のときに保険会社から交付されるもので、どういった保障内容であるのか、契約期間は何年か等、生命保険に関する重要な情報が記載されています)のコピーを提出する必要があります。

そして、その生命保険に解約返戻金がある場合は、仮にいま生命保険を解約したらいくらお金が戻ってくるのか、ということが記載されている解約返戻金額証明書も提出しなくてはいけません。

この解約返戻金証明書は、保険会社に請求すると、だいたい1ヶ月以内には発行してもらうことができます。

もし、ご自身が加入されている生命保険に解約返戻金があるかどうかご存知でない方は、保険証券をご確認下さい。なお、保険証券を見てもわからない場合は、保険会社にお問い合わせいただけたらと思います。

なお、わかりやすい見分け方としては、掛け捨てのタイプのものは解約返戻金がないケースが多く、終身保険など長期間にわたるものは解約返戻金があるケースが多いといえます。

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