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Q 2:自己破産の申立てに必要な「不動産登記簿謄本」はどこでとれるのですか?

その不動産がある地域を管轄する法務局の窓口で取得していただくことができます。

不動産(土地や家)をご自身の名義で所有していらっしゃる方が、自己破産を申し立てる場合、「不動産登記簿謄本」を申立書と一緒に裁判所に提出する必要があります。

この不動産登記簿謄本は、法務局という役所の窓口で、1通千円で取得することができます。ただし、土地と建物は別々に謄本が作られていますので、ご自身名義の土地にマイホームを建てられているような場合は、土地と建物の計2通が必要となります。

なお、法務局は、都道府県にいくつか設けられていますが、それぞれ管轄の地域が決まっています。

例えば、東京都文京区に不動産を持っていらっしゃる場合は、文京区を管轄する東京法務局(本局)で登記簿謄本を取得するのが原則です。

ただし、たいていの法務局がデータを共有しているので、管轄の法務局でなくても、登記簿謄本をとれるケースがあります。

管轄外の法務局で登記簿謄本をとられたい場合は、念のため事前に法務局に登記簿謄本が取れるかどうかをご確認されたほうがよいでしょう。

※管轄の法務局を調べたいかたはこちらからどうぞ
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