時効のカウントが振り出しに戻り、時効完成までにまた新たに5年という歳月が必要となります。
債権者(お金を貸した人)が時効が完成する前に訴訟を提起した場合は、時効が中断すると法律で定められています。
時効が中断するということは、時効が成立するための5年という期間のカウントが振り出しに戻るということです。
そのため、借金の支払義務がなくなる(=時効が完成する)には、また新たに5年と期間を経なくてはいけません。
しかし、5年もの歳月の間「時効が成立するかどうか」をハラハラ思いながら過ごすのは心理的なプレッシャーも相当なものかと思います。そのため、借金の返済が厳しいようでしたら、早めに債務整理の手続きを行い、家計に無理のない範囲できちんと借金の整理をされるべきでしょう。