時効の中断事由が発生した場合です。
消費者金融などの業者から借金をしている場合は、原則として5年間支払いをしていない場合は、時効が完成していて、借金の支払義務がなくなっている可能性があります。
ただ、時効の中断事由が発生した場合は、5年という期間が経過しても時効は成立しません。
では、時効の中断事由はどのようなものがあるのでしょうか?以下に列挙してみたいと思いますので参考にしていただけたらと思います。
1、請求
債権者が裁判、支払督促、和解、調停の申立てを起こした場合です。単純に口頭で「貸したお金を返せ!」と主張するだけではこの「請求」とは認められません。
2、差押え、仮差押えまたは仮処分
債権者が、債務者の財産について、差押え、仮差押えまたは仮処分の手続きを行った場合です。例えば、返済が滞ったために、債権者が給料の差し押さえを行った場合は、このパターンに該当することになります。
3、承認
債務者(お金を借りた人)が借金の支払義務を認めるような行為をした場合です。