借金をしている金額と、自己破産の手続きの内容、また各裁判所によって違います。
以下では、東京地裁を例にとってお話したいと思います。
自己破産を申し立てる方がめぼしい財産を持っていないような場合の同時廃止事件の予納金は、2万円となります。
次に、自己破産を申し立てる方が財産を持っている場合や免責不許可事由にあてはまる場合の少額管財事件や管財事件の予納金はつぎのとおりです。
●少額管財事件●
⇒20万円から50万円のあいだ
●管財事件●
⇒借金が5,000万円未満の場合には50万円
⇒借金が5,000万円から1億円未満の場合には80万円