廃業後1年未満の自己破産に関しては、管財事件となり、手続に1年程度はかかるものと考えておいてください。
管財事件は、基本的には自己破産をする方が財産を持っている場合に、管財人(裁判所が選ぶ弁護士)が介入し、持っている財産を管理し、手続きを順にすすめていくことをいいます。
個人事業主の場合には、特に事業主の方が個人的な財産を持っていなくても、店舗や売掛金、在庫商品等がある場合にはそれを財産とみなし、管財事件として扱うことになります。
ただ、個人事業の方は、東京地裁で破産の申立を行う場合、「少額管財」になるケースもあります。少額管財は、もし管財人が調査に入っても債権者に分配する財産がない場合には、財産の分配をせずに手続きを終結させますので、破産の手続きに1年もかからない場合もあります。
ただ、実際のところ、管財事件となるか同時廃止の手続き(破産者が財産を持っていない場合に、管財事件よりも早く破産が進められる手続き)となるかは、個々人の状況によって違いますので、専門家とよく相談した上で、どちらかを選択しましょう。