

個人事業主の方、個人事業を廃業してから1年未満の方については、廃業後1年未満の自己破産に関しては、管財事件となり、個人の方の自己破産よりも時間がかかる可能性があります。
管財事件とは、基本的には自己破産をする方が財産を持っている場合に、管財人(裁判所が選ぶ弁護士)が介入し、管財人による調査や財産の評価が行われる手続きのことをいいます。
個人事業主の場合には、特に事業主の方が個人的な財産を持っていなくても、店舗や売掛金、在庫商品等がある場合にはそれを財産とみなし、管財事件として扱われる可能性があいrます。
ただ、東京地裁で破産の申立を行う場合は、「少額管財」になるケースもあります。
少額管財は、管財人が調査をした結果債権者に分配する財産がない場合には、財産の分配をせずに手続きを終結させますので、通常の管財事件よりも手続きかかる時間を短縮することができます。。
ただ、実際のところ、管財事件となるか同時廃止の手続き(破産者が財産を持っていない場合に、管財事件よりも早く破産が進められる手続き)となるかは、個々人のご事情によって変わってくることになります。
