原則として、婚姻関係の有無や、同じ戸籍に入っているか否かに関係なく、妻が夫の借金の責任を返済する責任はありません。
夫がいくら借金をしていたとしても、妻がその保証人や連帯保証人になっていない限りは、夫が作った借金を返済する必要はありません。
これは、結婚していても、離婚しても、戸籍を同じにしていても、別にしていても同じです。
しかし、妻が夫の借金の保証人・連帯保証人になっていた場合には、たとえ離婚したり戸籍を別にしたとしても責任を負わなければなりません。
そのため、もし妻が保証人になっていた場合には、夫が支払えない状況になった場合には、妻のもとに請求が来ることになります。