

離婚する、しないにかかわらず、配偶者の保証人(連帯保証人)になっていない限り、支払い義務はありません。。
例えば、夫がいくら借金をしていたとしても、妻がその保証人や連帯保証人になっていない限りは、夫が作った借金を返済する必要はありません。
これは、結婚していても、離婚しても、戸籍を同じにしていても、別にしていても同じです。
ただし、妻が夫の借金の保証人・連帯保証人になっていた場合には、たとえ離婚したり戸籍を別にしたとしても責任を負わなければなりません。
そのため、もし妻が保証人(連帯保証人)になっていた場合には、夫が支払えない状況になった場合には、妻のもとに請求が来ることになります。
