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Q 5:相続放棄をすると、生前の取引の過払いを請求できない?

残念ながら、相続放棄をした場合は過払い金返還請求手続きを行うことはできません。

まず、相続というのは、お金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も、相続人が引継ぐこととなります。

相続放棄というのは、亡くなられた方(被相続人といいます)が借金を抱えている場合によく利用される制度で、相続放棄をすることによって相続人の方は被相続人が抱えていた借金を支払う義務を背負わなくてすみます。

ただし、この相続放棄をするということは、マイナスの財産だけではなく、被相続人が持っていたプラスの財産も放棄するということになります。

被相続人が、生前消費者金融などの業者から借入れをしており、亡くなってから利息制限法による引き直し計算を行ったところ過払いが判明していた場合であっても、相続放棄をした場合は、この業者に対して「過払い金を返せ!」と主張する権利も放棄していることになりますので、残念ながら過払い金を取り戻すことはできないのです。

相続放棄をされる際には、事前にマイナスの財産とプラスの財産の両方をきちんと調べることをお勧めいたします。

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