土日の無料相談も受付開始しました!
Q&A目次

電話無料相談メールでの無料相談
管轄の裁判所をお探しの方へ
携帯サイト
QRコードから携帯サイトへアクセスできます。 http://www.shakkinkaiketsu.com/cgi-bin/m/index.cgi
お気に入り
Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録
Yahoo!ブックマークでこのサイトを登録している人数 人が登録[Yahoo ブックマーク]
トップページ任意整理任意整理に関する用語説明 > Q 3

Q 3:任意整理と特定調停の違いは何ですか?

裁判所を通す手続きであるかどうか、過払いが回収できるかどうか、債務名義となるかどうか、手続きにかかる費用などが異なります。

任意整理と、特定調停はどちらも、業者との取引を利息制限法で引き直し計算して借金の残高を確定し、今後の支払いについて利息をカットしたうえで業者と和解をするという手続きになります。

ただ、任意整理は業者との任意の話し合いを行う手続きであるのに対して、特定調停は簡易裁判所で行う手続きとなります。そのため、ご自身で行う場合は、何度か裁判所に出向いていただく必要があります。

また、利息制限法による引き直し計算を行った結果過払いが発生している場合に、任意整理では話し合いで業者から返還してもらうことができる.のに対して、特定調停の手続きの中では過払い金返還請求を行うことができません。調停の手続きとは別途過払い金返還の請求を行う必要があります。

次に、特定調停が整うと、業者との間で和解調書を交わしますが、この和解調書は債務名義といって非常に強い力をもつものなのです。

債務名義とは…
裁判の勝訴判決や、公正証書、また特定調停による和解調書がある場合は、債権者は裁判を起こさずして、債務者の財産(不動産やお給料など)を差押える手続きに着手することができるため、債権者が債務名義を持っている場合は、財産を差押えられるリスクが高いといえます。

最後に費用についてですが、任意整理は弁護士や司法書士といった専門家に依頼をするのが一般的ですので、手続きを依頼することによる費用が発生します。これに対して特定調停は、ご自身で行っていただくことも十分可能な手続きですので、裁判所で納めるお金のみで済み、手続きにかかる費用を抑えることができます。