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トップページご依頼の際によくあるご質問依頼するにあたって > Q 6

Q 6:弁護士に依頼するメリットはどんなものがありますか?

業者からの取立てや、督促が止まります。

また、他にも下記のことが考えられます。

将来の利息がカットされる
弁護士に任意整理を依頼した場合には、業者との取引を利息制限法に基づいて引き直し計算することによって、借金の額を確定し、今後は利息のかからない形で返済していくこととなります。

借金の額が減る
業者との取引を利息制限法に基づいて引き直し計算をすることによって、余分にとられていた利息分が元本に充当されることになりますので、取引の内容によっては借金の額が減る可能性があります。

手間と時間が省ける
債務整理にかかる手続きを弁護士が代理してくれますので、簡単に済ますことができます。

自己破産の場合には・・・

即日面接の利用ができる
東京や一部の裁判所では、「即日面接」という制度を利用することができます。本来ならば、申立をしてから破産手続きの開始決定にある程度の日数がかかるのですが、弁護士が代理人となることで、申立をしたその日の夕方17時には破産手続きの開始決定がくだされます。開始決定の後は、既に差押えされているものが解除されることになります。