

業者からの取立てや、督促が止まりますし、弁護士が業者との窓口になりますので、生活の平穏を取り戻していただけます。
また、他にも下記のことが考えられます。
<自己破産の場合>
即日面接の利用ができる
東京や一部の裁判所では、「即日面接」という制度を利用することができます。本来ならば、申立をしてから破産手続きの開始決定にある程度の日数がかかるのですが、弁護士が代理人となることで、申立をしたその日の夕方17時には破産手続きの開始決定がくだされます。開始決定の後は、既に差押えされているもの が解除されることになります。
<任意整理の場合>
将来の利息がカットされる
弁護士に任意整理を依頼した場合には、業者との取引を利息制限法に基づいて引き直し計算することによって、借金の額を確定し、今後は利息のかからない形で返済していくこととなります。
借金の額が減る
業者との取引を利息制限法に基づいて引き直し計算をすることによって、余分にとられていた利息分が元本に充当されることになりますので、取引の内容によっては借金の額が減る可能性があります。
<過払い金返還請求の場合>
過払いの返還請求がスムーズ
弁護士に過払い請求を依頼した場合は、業者からの取引明細の取り寄せ・引き直し計算・業者との和解交渉まですべて代理人となって行いますので、時間と手間を大幅に省くことができます。
裁判になった場合も安心
業者が過払い金の返還に応じない場合は、裁判を起こして請求するという方法があります。弁護士に依頼している場合は、裁判を起こす場合でもご本人様に裁判所に出向いていただく必要はなく、手間がかかることもありません。
<個人版民事再生の場合>
膨大な書類の準備を全て任せられる
個人版民事再生は、準備しなければならない書類が膨大で、それらの提出期限を切られますので、ご自身で申立てるには大変な労力と時間が必要になります。
その点、弁護士に依頼していただきますと、書類の準備は弁護士が代理で行いますし、裁判所への書類の提出期限を確実に守りますので、依頼者の方の手を煩わせず安心して手続きを進めることができます。
住宅ローン業者との交渉も任せられる
個人版民事再生を申立てる際に、住宅資金特別条項という制度を利用する場合は、住宅ローン債権者と事前に交渉を行う必要があり、その交渉も弁護士が代理で行ないます。
いままで、お1人で借金問題を悩んでいらっしゃった方もいるかと思いますが、弁護士にご依頼いただいたあとは、2人3脚で借金問題の解決に向けて進んでいくことになります。ご不安な点は何でもご相談下さい。
